シンチグラム

E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

1 部分(静態)(一連につき) 1,300点

2 部分(動態)(一連につき) 1,800点

3 全身(一連につき) 2,200点

1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム 検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。

2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合は、100点を所定点数に加算する。

3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に 対してシンチグラムを行った場合は、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所 定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。

4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。

通知

E100 シンチグラム(画像を伴うもの)

  • 「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。
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