医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第1部 医学管理等

B001 特定疾患治療管理料

2 特定薬剤治療管理料

470点

  • 1 ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。
  • 2 同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回に限り算定することとし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。
  • 3 ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料として算定する。
  • 4 抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
  • 5 てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。
  • 6 臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、所定点数に2,740点を加算し、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、所定点数に280点を加算する。

2 特定薬剤治療管理料

  • (1) 特定薬剤治療管理料は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。
    • ア 心疾患患者であってジギタリス製剤を投与しているもの
    • イ てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの
    • ウ 気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫又は未熟児無呼吸発作の患者であってテオフィリン製剤を投与しているもの
    • エ 不整脈の患者に対して不整脈用剤を継続的に投与しているもの
    • オ 統合失調症の患者であってハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与しているもの
    • カ 躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの
    • キ 躁うつ病又は躁病の患者であってバルプロ酸ナトリウム又はカルバマゼピンを投与しているもの
    • ク 臓器移植術を受けた患者であって臓器移植における拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているもの
    • ケ ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの又はその他の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。)、重度の再生不良性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎(既存治療で十分な効果が得られない患者に限る)若しくはネフローゼ症候群の患者。であってシクロスポリンを投与しているもの
    • コ 若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は慢性関節リウマチの患者であってサリチル酸系製剤を継続的に投与しているもの
    • サ 悪性腫瘍の患者であってメトトレキサートを投与しているもの
    • シ 全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎又は、潰瘍性大腸炎又は間質性 肺炎(多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る。)の患者であってタクロリムス水和物を投与しているもの
    • ス 重症又は難治性真菌感染症の患者であってトリアゾール系抗真菌剤を投与しているもの
    • セ 片頭痛の患者であってバルプロ酸ナトリウムを投与しているもの
    • ソ イマチニブを投与しているもの
    • タ 結節性硬化症に伴う上衣下巨細胞性星細胞腫の患者であって抗悪性腫瘍剤としてエベロリムスを投与しているもの
  • (2) 特定薬剤治療管理料を算定できる不整脈用剤とはプロカインアミド、N-アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アプリンジン、リドカイン、ピルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ピルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩及びベプリジル塩酸塩をいう。
  • (3) 特定薬剤治療管理料を算定できるグリコペプチド系抗生物質とは、バンコマイシン及びテイコプラニンをいい、トリアゾール系抗真菌剤とは、ボリコナゾールをいう。
  • (4) 特定薬剤治療管理料を算定できる免疫抑制剤とは、シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス及びミコフェノール酸モフェチルをいう。
  • (5) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質、トリアゾール系抗真菌剤等を数日間以上投与している入院中の患者について、投与薬剤の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。
  • (6) 本管理料には、薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうちに2回以上血中濃度を測定した場合であっても、それに係る費用は別に算定できない。
      ただし、別の疾患に対して別の薬剤を投与した場合(例えば、てんかんに対する抗てんかん剤と気管支喘息に対するテオフィリン製剤の両方を投与する場合)及び同一疾患について(1)アからソまでのうち同一の区分に該当しない薬剤を投与した場合(例えば、発作性上室性頻脈に対してジギタリス製剤及び不整脈用剤を投与した場合)はそれぞれ算定できる。
  • (7) 薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載する。
  • (8) ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合は、1回に限り急速飽和完了日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った急速飽和完了日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料は算定できない。
      なお、急速飽和とは、重症うっ血性心不全の患者に対して2日間程度のうちに数回にわたりジギタリス製剤を投与し、治療効果が得られる濃度にまで到達させることをいう。
  • (9) てんかん重積状態のうち算定の対象となるものは、全身性けいれん発作重積状態であり、抗てんかん剤を投与している者について、注射薬剤等の血中濃度を測定し、その測定結果をもとに投与量を精密に管理した場合は、1回に限り、重積状態が消失した日に「注3」に規定する点数を算定することとし、当該算定を行った重積状態消失日の属する月においては、別に特定薬剤治療管理料は算定できない。
  • (10) 「注3」に規定する点数を算定する場合にあっては、「注6」に規定する加算を含め別に特定薬剤治療管理料は算定できない。
  • (11) 「注4」に規定する「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者」には、躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸又はカルバマゼピンを投与している患者が含まれ、当該患者は4月目以降においても減算対象とならない。また、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する「4月目以降」とは、初回の算定から暦月で数えて4月目以降のことである。
  • (12) 免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者については、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、臓器移植加算として「注6」に規定する点数を算定し、初回月加算は算定しない。
  • (13) 初回月加算は、投与中の薬剤の安定した血中至適濃度を得るため頻回の測定が行われる初回月に限り、「注6」に規定する点数を加算できるものであり、薬剤を変更した場合においては算定できない。
  • (14) 特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあるものについては、その都度当局に内議し、最も近似する測定及び治療管理として準用が通知された算定方法により算定する。
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第2章 第1部 医学管理等 もくじ

  1. B000 特定疾患療養管理料

B001 特定疾患治療管理料▼

  1. B001-2 小児科外来診療料
  2. B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料
  3. B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
  4. B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料
  5. B001-2-5 院内トリアージ実施料
  6. B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料
  7. B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
  8. B001-2-8 外来放射線照射診療料
  9. B001-3 生活習慣病管理料
  10. B001-3-2 ニコチン依存症管理料
  11. B001-4 手術前医学管理料
  12. B001-5 手術後医学管理料
  13. B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料
  14. B001-7 リンパ浮腫指導管理料
  15. B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
  16. B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
  17. B004 退院時共同指導料1
  18. B005 退院時共同指導料2
  19. B005-1-2 介護支援連携指導料
  20. B005-2 地域連携診療計画管理料
  21. B005-3 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)
  22. B005-3-2 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)
  23. B005-4 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)
  24. B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)
  25. B005-6 がん治療連携計画策定料
  26. B005-6-2 がん治療連携指導料
  27. B005-6-3 がん治療連携管理料
  28. B005-7 認知症専門診断管理料
  29. B005-7-2 認知症療養指導料
  30. B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料
  31. B006 救急救命管理料
  32. B006-3 退院時リハビリテーション指導料
  33. B007 退院前訪問指導料
  34. B008 薬剤管理指導料
  35. B009 診療情報提供料(Ⅰ)
  36. B010 診療情報提供料(Ⅱ)
  37. B011-3 薬剤情報提供料
  38. B011-4 医療機器安全管理料
  39. B012 傷病手当金意見書交付料
  40. B013 療養費同意書交付料
  41. B014 退院時薬剤情報管理指導料