医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第1部 医学管理等

B005-1-2 介護支援連携指導料

300点

当該保険医療機関に入院中の患者に対して、患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービスや退院後に利用可能な介護サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(居宅介護支援事業者の介護支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。

B005-1-2 介護支援連携指導料

  • (1) 介護支援連携指導料は、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービスを導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでいる患者が、退院後により適切な介護サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)と連携し退院後のケアプラン作成につなげることを評価するものである。
  • (2) 介護支援連携指導料は、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護サービスから考え適切な医療関係職種が、患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護支援専門員又は退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は介護保険施設等の介護支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護サービスや、当該地域において提供可能な介護サービス等の情報を提供した場合に入院中2回に限り算定できるものである。
  • (3) ここでいう介護保険施設等とは、介護保険の給付が行われる保健医療サービス又は福祉サービスを提供する施設であって、次の施設をいうものとする。
    • ア 介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する地域密着型老人福祉施設及び同条第24項に規定する介護老人福祉施設のことをいう。)
    • イ 介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設
    • ウ 介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設
    • エ 特定施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設、同条第19項に規定する地域密着型特定施設及び同条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を提供する施設のことをいい、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を受けている患者が入居する施設を含む。)
    • オ 認知症対応型グループホーム(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する施設のことをいう。)
    • カ 小規模多機能居宅介護事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護及び同条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する施設のことをいう。)
    • キ 複合型サービス事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第22項に規定する複合型サービスを提供する施設のことをいう。)
  • (4) 初回の指導は、介護サービスの利用の見込みがついた段階で、退院後の生活を見越し、当該地域で導入可能な介護サービスや要介護認定の申請の手続き等の情報について、患者や医療関係者と情報共有することで、適切な療養場所の選択や手続きの円滑化に資するものであり、2回目の指導は、実際の退院を前に、退院後に想定されるケアプランの原案の作成に資するような情報の収集や退院後の外来診療の見込み等を念頭に置いた指導を行うこと等を想定したものである。
  • (5) 行った指導の内容等について、要点を診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。また、指導の内容を踏まえ作成されたケアプランについては、患者の同意を得た上で、当該介護支援専門員に情報提供を求めることとし、ケアプランの写しを診療録に添付すること。
  • (6) 介護支援連携指導料を算定するにあたり共同指導を行う介護支援専門員は、介護サービスの導入を希望する患者の選択によるものであり、患者が選択した場合には、当該医療機関に併設する居宅介護事業所の居宅介護支援専門員であっても介護支援連携指導料の算定を妨げるものではない。
      ただし、当該医療機関に併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共同指導を行った場合については介護支援連携指導料を算定することはできない。
  • (7) 同一日に区分番号B005退院時共同指導料2の注3に掲げる加算の算定すべき居宅介護支援専門員を含めた共同指導を行った場合には、介護支援連携指導料あるいは退院時共同指導料2の注3に掲げる加算の両方を算定することはできない。
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第2章 第1部 医学管理等 もくじ

  1. B000 特定疾患療養管理料

B001 特定疾患治療管理料▼

  1. B001-2 小児科外来診療料
  2. B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料
  3. B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
  4. B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料
  5. B001-2-5 院内トリアージ実施料
  6. B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料
  7. B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
  8. B001-2-8 外来放射線照射診療料
  9. B001-3 生活習慣病管理料
  10. B001-3-2 ニコチン依存症管理料
  11. B001-4 手術前医学管理料
  12. B001-5 手術後医学管理料
  13. B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料
  14. B001-7 リンパ浮腫指導管理料
  15. B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
  16. B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
  17. B004 退院時共同指導料1
  18. B005 退院時共同指導料2
  19. B005-1-2 介護支援連携指導料
  20. B005-2 地域連携診療計画管理料
  21. B005-3 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)
  22. B005-3-2 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)
  23. B005-4 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)
  24. B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)
  25. B005-6 がん治療連携計画策定料
  26. B005-6-2 がん治療連携指導料
  27. B005-6-3 がん治療連携管理料
  28. B005-7 認知症専門診断管理料
  29. B005-7-2 認知症療養指導料
  30. B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料
  31. B006 救急救命管理料
  32. B006-3 退院時リハビリテーション指導料
  33. B007 退院前訪問指導料
  34. B008 薬剤管理指導料
  35. B009 診療情報提供料(Ⅰ)
  36. B010 診療情報提供料(Ⅱ)
  37. B011-3 薬剤情報提供料
  38. B011-4 医療機器安全管理料
  39. B012 傷病手当金意見書交付料
  40. B013 療養費同意書交付料
  41. B014 退院時薬剤情報管理指導料