医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第1部 医学管理等

B008 薬剤管理指導料

  • 1 救命救急入院料等を算定している患者に対して行う場合 430点
  • 2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く。) 380点
  • 3 1及び2の患者以外の患者に対して行う場合 325点

  • 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1及び2については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、3についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回に限り、月4回を限度として算定する。
  • 2 麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定点数に50点を加算する。

B008 薬剤管理指導料

  • (1) 薬剤管理指導料は、当該保険医療機関の薬剤師が医師の同意を得て薬剤管理指導記録に基づき、直接服薬指導、服薬支援その他の薬学的管理指導(処方された薬剤の投与量、投与方法、投与速度、相互作用、重複投薬、配合変化、配合禁忌等に関する確認並びに患者の状態を適宜確認することによる効果、副作用等に関する状況把握を含む。)を行った場合に週1回に限り算定できる。
      ただし、本指導料を算定する日の間隔は6日以上とし、薬剤管理指導料の「1」を算定する場合にあっては、薬学的管理指導により把握した必要な情報を速やかに医師に提供するものとする。
      薬剤管理指導料の「1」の対象患者のうち、意識障害等の状態にあり直接服薬指導ができないものについては、その他の薬学的管理指導を行うことにより算定できる。
      また、薬剤管理指導料の算定対象となる小児及び精神障害者等については、必要に応じて、その家族等に対して服薬指導等を行った場合であっても算定できる。
      なお、施設基準を満たしていても、上記要件に該当しない場合にあっては、区分番号「F500」調剤技術基本料の「1」により算定する。
  • (2)薬剤管理指導料の「1」は、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料のいずれかを算定している患者に対して、薬学的管理指導を行った場合に算定する。
      薬剤管理指導料の「2」は、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(ワルファリンカリウム、チクロピジン塩酸塩、クロピドグレル硫酸塩及びシロスタゾール並びにこれらと同様の薬理作用を有する成分を含有する内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤又は抗HIV薬が投薬又は注射されている患者(薬剤管理指導料の「1」に該当する場合を除く。)に対して、これらの薬剤に関し、薬学的管理指導を行った場合に算定する。
  • (3) 当該保険医療機関の薬剤師は、過去の投薬・注射及び副作用発現状況等を患者又はその家族等から聴取し、当該医療機関及び可能な限り他の医療機関における投薬及び注射に関する基礎的事項を把握する。
  • (4) 薬剤管理指導料の算定日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
  • (5) 当該保険医療機関の薬剤師が患者ごとに作成する薬剤管理指導記録には、次の事項を記載し、最後の記入の日から最低3年間保存する。
      患者の氏名、生年月日、性別、入院年月日、退院年月日、診療録の番号、投薬・注射歴、副作用歴、アレルギー歴、薬学的管理指導の内容、患者への指導及び患者からの相談事項、薬剤管理指導等の実施日、記録の作成日及びその他の事項
      なお、薬剤管理指導記録を診療録等とともに管理する場合にあっては、上記の記載事項のうち、重複する項目については、別途記録の作成を要しない。また、薬剤管理指導記録に添付が必要な文書等を別途保存することは差し支えないが、この場合にあっては、薬剤管理指導記録と当該文書等を速やかに突合できるような管理体制を整備すること。
  • (6) 「注2」の麻薬管理指導加算は、本指導料を算定している患者のうち、麻薬が投与されている患者に対して、投与される麻薬の服用に関する注意事項等に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
  • (7) 薬剤管理指導料を算定している患者に投薬された医薬品について、当該保険医療機関の薬剤師が以下の情報を知ったときは、原則として当該薬剤師は、速やかに当該患者の診療を担う保険医に対し、当該情報を文書により提供するとともに、当該保険医に相談の上、必要に応じ、患者に対する薬学的管理指導を行うものとする。
    • ア 医薬品緊急安全性情報
    • イ 医薬品・医療機器等安全性情報
  • (8) 「注2」の麻薬管理指導加算の算定に当たっては、前記の薬剤管理指導記録に少なくとも次の事項についての記載がされていなければならない。
    • ア 麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の服薬状況、疼痛緩和の状況等)
    • イ 麻薬に係る患者への指導及び患者からの相談事項
    • ウ その他麻薬に係る事項
  • (9) 薬剤管理指導及び麻薬管理指導を行った場合は、必要に応じ、その要点を文書で医師に提供すること。
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第2章 第1部 医学管理等 もくじ

  1. B000 特定疾患療養管理料

B001 特定疾患治療管理料▼

  1. B001-2 小児科外来診療料
  2. B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料
  3. B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
  4. B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料
  5. B001-2-5 院内トリアージ実施料
  6. B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料
  7. B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
  8. B001-2-8 外来放射線照射診療料
  9. B001-3 生活習慣病管理料
  10. B001-3-2 ニコチン依存症管理料
  11. B001-4 手術前医学管理料
  12. B001-5 手術後医学管理料
  13. B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料
  14. B001-7 リンパ浮腫指導管理料
  15. B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
  16. B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
  17. B004 退院時共同指導料1
  18. B005 退院時共同指導料2
  19. B005-1-2 介護支援連携指導料
  20. B005-2 地域連携診療計画管理料
  21. B005-3 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)
  22. B005-3-2 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)
  23. B005-4 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)
  24. B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)
  25. B005-6 がん治療連携計画策定料
  26. B005-6-2 がん治療連携指導料
  27. B005-6-3 がん治療連携管理料
  28. B005-7 認知症専門診断管理料
  29. B005-7-2 認知症療養指導料
  30. B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料
  31. B006 救急救命管理料
  32. B006-3 退院時リハビリテーション指導料
  33. B007 退院前訪問指導料
  34. B008 薬剤管理指導料
  35. B009 診療情報提供料(Ⅰ)
  36. B010 診療情報提供料(Ⅱ)
  37. B011-3 薬剤情報提供料
  38. B011-4 医療機器安全管理料
  39. B012 傷病手当金意見書交付料
  40. B013 療養費同意書交付料
  41. B014 退院時薬剤情報管理指導料