歯科点数表
B000-7 周術期口腔機能管理料(Ⅱ)
- 1 手術前 300点
- 2 手術後 300点
注
- 1 がん等に係る手術を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している病院である保険医療機関において、周術期口腔機能管理計画に基づき、当該手術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合には、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において、月2回に限り算定できる。
- 2 周術期口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-8に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4に掲げる在宅患者歯科治療総合医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料は算定できない。
B000-7 周術期口腔機能管理料(Ⅱ)
- (1)周術期口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期口腔機能管理料(Ⅱ)は、がん患者等の周術期等における歯科医師の包括的な口腔機能の管理等を評価したものであり、具体的には、患者の口腔衛生状態や口腔内の状態等の把握、手術に係る主病及びその治療に関連する口腔機能の変化に伴う日常的な指導等を評価したものである。
- (2)周術期口腔機能管理を必要とする手術は、全身麻酔下で実施される、頭頸部領域、呼吸器領域、消化器領域等の悪性腫瘍の手術、臓器移植手術又は心臓血管外科手術等をいう。
- (3)周術期の口腔機能の管理を実施した場合は、①口腔内の状態の評価、②具体的な実施内容や指導内容、③その他必要な内容を記載した管理報告書を作成し、患者に提供すること。
ただし、以下のような場合においては、それぞれの管理内容がまとめて記載された管理報告書(追記する形式等をいう。)により作成しても差し支えない。- イ 同月に同一の保険医療機関において、手術前に周術期口腔機能管理料(Ⅰ)を算定した患者に対して、手術前の周術期口腔機能管理料(Ⅱ)を算定する場合。この場合において、周術期口腔機能管理料(Ⅱ)に係る管理を実施した際に管理報告書を提供すること。
- ロ 同月に同一の保険医療機関において、手術後に周術期口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期口腔機能管理料(Ⅱ)を合計して3回以上算定する場合。この場合において、手術後の1回目の周術期口腔機能管理料に係る管理を実施した際及び当該月に予定する最後の周術期口腔機能管理料に係る管理を実施した際に管理報告書を提供すること。
- (4)患者の状態等に変化が生じた場合は、必要な管理計画の修正を行い、管理報告書にその内容を記載の上、患者に提供すること。
- (5)周術期口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期口腔機能管理料(Ⅱ)は、区分番号B000-5に掲げる周術期口腔機能管理計画策定料に規定する管理計画書に基づき、以下の区分に応じて、歯科医師による周術期における口腔機能の管理を行った場合に算定する。
なお、当該管理報告書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付すること。
\ | 手術を行った(又は予定する)保険医療機関 | ||
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同一の保険医療機関(病院) | 他の保険医療機関(病院) | ||
患者の状況 | 入院外 | 周術期口腔機能管理料(Ⅰ) ※同一の医科歯科併設病院で外来又は在宅で治療中の患者 ※同一の歯科病院で外来又は在宅で治療中の患者 (備考欄ロ) |
周術期口腔機能管理料(Ⅰ) ※他の病院で外来又は在宅で治療中の患者 (備考欄イ) |
入院中 | 周術期口腔機能管理料(Ⅱ) ※同一の医科歯科併設の病院に入院中の患者 ※同一の歯科病院に入院中の患者 (備考欄ニ) |
周術期口腔機能管理料(Ⅰ) ※他の医科病院に入院中の患者に対して、歯科訪問診療に併せて管理を行う場合 (備考欄ハ) | |
[備考]
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- (6)管理計画書を策定した保険医療機関と周術期口腔機能管理を実施する保険医療機関が異なる場合は、周術期口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期口腔機能管理料(Ⅱ)を算定する際、管理計画書又はその写しを診療録に添付するとともに、当該管理計画書の内容以外に必要な管理事項がある場合は、その要点を診療録に記載すること。
- (7)区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-8に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅲ)、区分番号B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号B006-3-3に掲げるがん治療連携管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4に掲げる在宅患者歯科治療総合医療管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定している同一月において、周術期口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期口腔機能管理料(Ⅱ)は、別に算定できない。
ただし、同一月であっても、手術前に上記管理料を算定し、手術後において周術期口腔機能管理を行う場合は、周術期口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期口腔機能管理料(Ⅱ)は別に算定できる。 - (8)周術期の口腔機能の管理を行うに当たっては、一連の管理中においては、患者の主治の医師と連携し、
また、入院中においては、主治の医師や日常の療養上の世話を行う看護師等との間で実施内容や注意事項等の情報の共有に努めること。 - (9)周術期の口腔機能の管理を行うに当たっては、手術前後や放射線治療等の患者の口腔機能の管理を適切に行うため、定期的に周術期の口腔機能の管理に関する講習会や研修会等に参加し、必要な知識の習得に努めるものとする。
- (10)周術期口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した保険医療機関は、毎年7月1日現在で名称、開設者、算定状況等を地方厚生(支)局長に報告すること。