歯科点数表
B006-3-3 がん治療連携管理料
500点
注
- 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
- 2 区分番号B000-6に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅰ)又は区分番号B000-8に掲げる周術期口腔機能管理料(Ⅲ)は、別に算定できない。
500点
3月5日告示PDF
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。