歯科点数表
B004-1-4 入院栄養食事指導料
130点
注
別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とするものに対して、歯科医師と医師との連携の下に管理栄養士が具体的な献立によって指導を行った場合に、入院中2回を限度として算定する。
B004-1-4 入院栄養食事指導料
- (1)入院栄養食事指導料は、歯科医師と医師との連携により、当該保険医療機関の管理栄養士が療養のため必要な栄養の指導を行った場合に入院中2回を限度として算定する。
ただし、1週間に1回を限度とする。 - (2)歯科医師は、診療録に連携した医師の氏名及び連携内容の要点を記載すること。
また、管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、当該栄養指導記録に指導を行った献立又は食事計画の例についての総カロリー、栄養素別の計算及び指導内容の要点を明記すること。 - (3)その他入院栄養食事指導料の医科と共通の項目については、医科点数表の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料の例により算定する。