歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第1部 医学管理等

B013-2 有床義歯調整管理料(1口腔につき)

30点

区分番号B013に掲げる義歯管理料を算定する患者について、義歯管理料を算定する日の属する月と同一月において、当該患者の義歯の調整に係る管理を行った場合に、月2回を限度として算定する。

B013-2 有床義歯調整管理料

有床義歯調整管理料は、区分番号B013に掲げる義歯管理料のうち、有床義歯の調整に係る管理を評価したものであり、義歯管理料を算定した日の属する月と同一月において有床義歯の調整を行った日(義歯管理料を算定した日を除く。)に月2回を限度に算定する。
  なお、当該調整管理料の算定に当たっては、調整方法及び調整部位を診療録に記載すること。

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