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第2章 特掲診療料 > 第1部 医学管理等
220点
診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師又は歯科医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
医科点数表の区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)の例により算定する。
B006-2 削除
3月5日告示PDF
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このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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