ドレーン法(ドレナージ)



J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

1 持続的吸引を行うもの 50点

2 その他のもの 25点

3歳未満の乳幼児の場合は、110点を加算する。

通知

J002 ドレーン法(ドレナージ)

  • (1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
  • (2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。
  • (3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
  • (4) ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、区分番号「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
  • (5) PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

【医科】処置

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.