眼処置



J086 眼処置

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1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。

2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。

通知

J086 眼処置

  • (1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。
  • (2) 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
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【医科】処置

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