皮膚剥削術



K009 皮膚剥削術

1 25平方センチメートル未満                1,490点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満   4,370点

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満  9,060点

4 200平方センチメートル以上               13,640点

通知



K009 皮膚剥削術

  • 皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

【医科】手術

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.