強膜移植術



K260 強膜移植術

18,810点

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K260 強膜移植術

  • (1) 強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2) 強膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
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