歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検査料

(歯科一般検査)

D000 電気的根管長測定検査

30点

2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。

D000 電気的根管長測定検査

電気的根管長測定検査は、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものであり、1歯につき1回に限り所定点数を算定する。
  ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管目以上については1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。

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