診療報酬どっとこむロゴ
文字サイズ|小|中|大
▲ ページトップへ
第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検査料
30点
2根管以上の歯に対して実施した場合は、2根管目からは1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。
電気的根管長測定検査は、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものであり、1歯につき1回に限り所定点数を算定する。 ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管目以上については1根管を増すごとに所定点数に15点を加算する。
3月5日告示PDF
※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
» 2016年 医科診療報酬点数表» 2016年 歯科診療報酬点数表
» そのままこのページを閲覧する