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第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検査料
60点
感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に算定する。
細菌簡易培養検査は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に、1歯1回につき算定する。 なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
3月5日告示PDF
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このページは2012年改定の診療報酬点数表です。各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。
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