歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検査料

(歯科一般検査)

D002-5 歯周病部分的再評価検査(1歯につき)

15点

区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後に1回に限り算定する。

D002-5 歯周病部分的再評価検査

  • (1)歯周病部分的再評価検査(以下「部分的再評価」という。)とは、区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態の評価を目的として実施する検査であり、4点以上の歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無並びに必要に応じて歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。
  • (2)部分的再評価は、手術後に1回に限り算定する。
  • (3)区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療の算定期間中は算定できない。
  • (4)区分番号D002に掲げる歯周病検査と同日に行う部分的再評価は、歯周病検査に含まれ別に算定できない。

D003 削除

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