歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検査料

(歯科一般検査)

D003-2 口腔内写真検査(1枚につき)

10点

区分番号D002に掲げる歯周病検査を行った場合において、プラークコントロールの動機付けを目的として、歯周疾患の状態を患者に示した場合に、1回につき5枚を限度として算定する。

D003-2 口腔内写真検査

  • (1)「口腔内写真検査(1枚につき)」は、「注」に規定する歯周疾患の状態を示す方法として、歯周組織の状態をカラー写真での撮影又はこれに準ずる方法で行う。
      なお、口腔内写真の撮影については、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)の「口腔内カラー写真」を参考とすること。
  • (2)口腔内カラー写真には、患者の氏名及び撮影した年月日を明記する。
  • (3)フィルム代等の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (4)撮影した口腔内カラー写真を、診療録に添付すること。
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