歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検査料

(補綴関連検査)

D004 平行測定(1装置につき)

  • 1 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合 50点
  • 2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合 100点

D004 平行測定(1装置につき)

平行測定検査は、ブリッジの支台歯形成に当たり、実施した場合にそれぞれ1装置について1回に限り、次の区分に従い所定点数を算定する。

(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合
平行測定器を用いて支台歯間の平行関係の測定を行った場合には、「1支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」の所定点数により算定する。
(2)支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合
支台歯間の平行関係につき、模型を製作しサベイヤー等で測定した場合には、「2 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」の所定点数により算定する。
  なお、模型製作に要する費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
  製作した模型については、欠損補綴が終了した日の属する月の翌月の初日から起算して3年を保存期間とする。
  ただし、製作した模型をサベイヤー等での測定結果、患者氏名及び製作年月日が判別できる状態で写真撮影し、当該写真を診療録に添付した場合にあっては、算定を行った日の属する月の翌月の初日から起算して3月を保存期間とする。
  なお、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

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