歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査

通則

  • 1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
  • 2 第1節に掲げられていない検査であって特殊な検査の検査料は、同節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。
  • 3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。
  • 4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
  • 5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

通則

  • 1 検査に用いた薬剤料は別に算定できるが、投薬及び注射の手技料は別に算定できない。
  • 2 検査料の項に掲げられていない検査のうち、スタディモデル及び簡単な検査の検査料は基本診療料に含まれ、算定できないが、特殊な検査の検査料はその都度当局に内議し、最も近似する検査として準用が通知された算定方法により算定する。
      なお、準用した場合には、特に定める場合を除き、準用された項目に係る注についても、同時に準用されるものとする。
      また、腫瘍マーカーについては、医科点数表の区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。
  • 3 各区分における検査の実施に当たっては、その検査結果を診療録へ記載又は検査結果がわかる記録を診療録に添付すること。
  • 4 第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例により算定する。
  • 5 咀嚼機能検査については算定できない。
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