歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第3部 検査 > 第1節 検査料

(歯科一般検査)

D002 歯周病検査

1 歯周基本検査
イ 1歯以上10歯未満 50点
ロ 10歯以上20歯未満 110点
ハ 20歯以上 200点
2 歯周精密検査
イ 1歯以上10歯未満 100点
ロ 10歯以上20歯未満 220点
ハ 20歯以上 400点
3 混合歯列期歯周病検査 40点

同一の患者につき1月以内に歯周病検査を算定する検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

D002 歯周病検査

  • (1)歯周病検査とは、歯周病の診断に必要な歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査及び歯肉の炎症状態の検査をいい、当該検査は、1口腔単位で実施するものである。
      また、2回目以降の歯周病検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するものである。歯周病検査の実施については、「歯周病の診断と治療に関する指針」(平成19年11月日本歯科医学会)を参考とすること。
  • (2)歯周基本検査及び歯周精密検査の費用は、当該検査を実施した歯数により算定する。
      ただし、残根歯(歯内療法、根面被覆処置を行って積極的に保存した残根を除く。)は歯数に数えない。
  • (3)歯周基本検査は、1点以上の歯周ポケット測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定する。
  • (4)歯周精密検査は、4点以上の歯周ポケット測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。
  • (5)混合歯列期歯周病検査は、混合歯列期の患者に対して、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石沈着の有無を確認し、プラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した上で、歯周組織の状態及び歯牙年齢等を勘案し、プロービング時の出血の有無又は1点以上の歯周ポケット測定のうちいずれか1つ以上の検査を行った場合に算定する。
      なお、混合歯列期歯周病検査に基づく歯周基本治療は、区分番号I011の1に掲げるスケーリングにより算定する。
      また、混合歯列期の患者の歯周組織の状態及び歯牙年齢等により当該検査以外の歯周病検査を行う場合は、十分に必要性を考慮した上で行い、その算定に当たっては、本区分の規定による。

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