医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料

C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

150点

妊娠中の糖尿病患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期における合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。

C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料は妊娠中の糖尿病患者であって、下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する。
  妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病患者のうち、以下の(1)又は(2)に該当する者

(1) 以下のいずれかを満たす糖尿病である場合(妊娠時に診断された明らかな糖尿病)
ア 空腹時血糖値が126mg/dL以上
イ HbA1CがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%)
ウ 随時血糖値が200mg/dL以上
(注)ウの場合は、空腹時血糖値又はHbA1Cで確認すること。
エ糖尿病網膜症が存在する場合
(2) ハイリスク妊娠糖尿病
HbA1CがJDS値で6.1%未満(NGSP値で6.5%未満)で75gOGTT2時間値が200mg/dL以上
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第2章 第1部 在宅医療 もくじ

第1節 在宅患者診療・指導料▼

第2節 在宅療養指導管理料

通則

第1款 在宅療養指導管理料▼

第2款 在宅療養指導管理材料加算▼

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料