医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料
第2款 在宅療養指導管理材料加算
C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
2,500点
注
在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料
2,500点
在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。