医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料
第1款 在宅療養指導管理料
C110 在宅自己疼痛管理指導管理料
1,300点
注
疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料
1,300点
疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。