医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料

第2款 在宅療養指導管理材料加算

C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算

2,000点

在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算

在宅経管栄養法用栄養管セット加算と区分「C161」注入ポンプ加算とは、併せて算定することができるが、それぞれ月1回に限り算定する。

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第2章 第1部 在宅医療 もくじ

第1節 在宅患者診療・指導料▼

第2節 在宅療養指導管理料

通則

第1款 在宅療養指導管理料▼

第2款 在宅療養指導管理材料加算▼

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料