医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料
第2款 在宅療養指導管理材料加算
C165 経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算
1,210点
注
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。
第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料
1,210点
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。