医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料
第2款 在宅療養指導管理材料加算
C158 酸素濃縮装置加算
4,000点
注
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。
第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料
4,000点
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、2月に2回に限り、第1款の所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。