医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第4節 特定保険医療材料料

C300 特定保険医療材料

材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

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第2章 第1部 在宅医療 もくじ

第1節 在宅患者診療・指導料▼

第2節 在宅療養指導管理料

通則

第1款 在宅療養指導管理料▼

第2款 在宅療養指導管理材料加算▼

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料