医科点数表

第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料

第1款 在宅療養指導管理料

C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料

1,500点

肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。

C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料

「プロスタグランジンI 製剤の投与等に関す2 る指導管理等」とは、在宅において、肺高血圧症患者自らが携帯型精密輸液ポンプを用いてプロスタグランジンI2製剤を投与する場合に、医師が患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該療法の方法、注意点及び緊急時の措置等に関する指導を行い、当該患者の医学管理を行うことをいう。

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第2章 第1部 在宅医療 もくじ

第1節 在宅患者診療・指導料▼

第2節 在宅療養指導管理料

通則

第1款 在宅療養指導管理料▼

第2款 在宅療養指導管理材料加算▼

第3節 薬剤料

第4節 特定保険医療材料料