医科点数表
第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料
第1款 在宅療養指導管理料
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料
1,500点
注
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。
第2章 特掲診療料 > 第2部 在宅医療 > 第2節 在宅療養指導管理料
1,500点
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。
このページは2012年改定の診療報酬点数表です。
各項目、点数は現在のものとは異なる場合がありますのでご注意ください。