歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第13部 歯科矯正 > 第1節 歯科矯正料

N003 歯科矯正セファログラム(一連につき)

300点

    保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N003 歯科矯正セファログラム

  • (1)歯科矯正セファログラムとは、焦点と被写体の中心及びフィルム面が常に一定の距離を保持し、かつ、エックス線の主線が両耳桿の延長線に対して、0度、90度又は45度に保てる規格の機器を用いて撮影したものをいう。
      なお、常に一定の距離とは、個々の患者につき、焦点と被写体の中心及びフィルム面の距離が経年的に一定であることをいう。
  • (2)一連とは、側貌、前後像、斜位像等の撮影を全て含むものである。
  • (3)歯科矯正セファログラムに用いたフィルムに係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
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