歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第13部 歯科矯正 > 第1節 歯科矯正料
(矯正装置)
N012 床装置(1装置につき)
- 1 簡単なもの 1,500点
- 2 複雑なもの 2,000点
N012 床装置
マルチブラケット装置以外の装置については、次により算定する。
- イ「1 簡単なもの」については、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。
- ロ「2 複雑なもの」については、前後又は側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。
N013 リトラクター(1装置につき)
注
スライディングプレートを製作した場合は、所定点数に1,500点(保険医療材料料等を含む。)を加算する。
N013 リトラクター
- (1)本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターである。
- (2)「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得、保険医療材料等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
N014 プロトラクター
本区分に該当するものは、ホーンタイプ、フレームタイプ及びフェイスボウタイプの装置である。
N015 拡大装置(1装置につき)
注
スケレトンタイプの場合は、所定点数に500点を加算する。
N015 拡大装置
本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びスケレトンタイプの拡大装置である。
N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき)
N016 アクチバトール(FKO)
本区分に該当するものは、アクチバトール及びダイナミックポジショナーである。
N017 リンガルアーチ(1装置につき)
- 1 簡単なもの 1,500点
- 2 複雑なもの 2,500点
N017 リンガルアーチ
- (1)本区分に該当するものは、リンガルアーチ(舌側弧線装置)及びレビアルアーチ(唇側弧線装置)である。
- (2)リンガルアーチにおいて、主線の前歯部分のみを再製作し、ろう着した場合は、区分番号N028に掲げる床装置修理により算定する。