歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第13部 歯科矯正 > 第1節 歯科矯正料

N010 セパレイティング(1箇所につき)

40点

保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N010 セパレイティング

  • (1)セパレイティングとは、帯環を調製装着するため、歯間を離開させることをいい、相隣接する2歯間の接触面を1箇所として算定する。
      なお、これに使用した真鍮線等の撤去に要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
  • (2)叢生(クラウディング)について、本通知の第13部通則3に規定する顎変形症及び通則7に規定する別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の歯科矯正を行う際に歯の隣接面の削除を行った場合は、区分番号I000-2に掲げる咬合調整の各区分により算定する。

N011 結紮(1顎1回につき)

50点

結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N011 結紮

マルチブラケット装置において結紮を行った場合にのみ算定する。

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