歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第13部 歯科矯正 > 第1節 歯科矯正料
(矯正装置)
N019 保定装置(1装置につき)
- 1 プレートタイプリテーナー 1,500点
- 2 メタルリテーナー 6,000点
- 3 スプリングリテーナー 1,500点
- 4 リンガルアーチ 1,500点
- 5 リンガルバー 2,500点
- 6 ツースポジショナー 3,000点
注
- 1については、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
- 2 2については、鉤等の費用及び人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
N019 保定装置
- (1)保定装置とは、動的処置の終了後、移動させた歯及び顎を一定期間同位置に保持する装置をいう。
- (2)動的処置に使用した矯正装置をそのまま保定装置として使用した場合には、保定装置の費用は算定できない。
- (3)メタルリテーナーは、前後又は側方の顎の狭窄を伴うため顎の拡大を行った後の保定を維持する場合であって、メタルリテーナーを使用する必要性がある場合に限って算定する。
- (4)「5 リンガルバー」に該当するものは、リンガルバー及びパラタルバーを使用する装置である。