歯科点数表
第13部 歯科矯正 通則
- 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
- 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊な歯科矯正の費用は、第13部に掲げられている歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
通則
- 1 歯科矯正は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前後における療養に限り保険診療の対象とする。
- 2 歯科矯正の費用は、第1節の各区分の注に「保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。」等と規定されている場合を除き、第1節の各区分の所定点数に第2節の保険医療材料料を合算して算定する。
- 3 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の算定に基づく診断を行った患者に限り、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前後における療養として歯科矯正を行うことができる。
- 4 印象採得、咬合採得及び装着については、それぞれの診療行為を行った日に算定する。
- 5 第13部に掲げられていない特殊な歯科矯正については、その都度当局に内議し、最も近似する歯科矯正として準用が通知された算定方法により算定する。
- 6 歯科矯正においては、患者が任意に診療を中止し、1月を経過した後、再び同一症状又は同一病名で当該保険医療機関に受診した場合は、初診料は算定できない。
- 7 別に厚生労働大臣が定める疾患とは、次のものをいう。
- (1)唇顎口蓋裂
- (2)ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- (3)鎖骨・頭蓋骨異形成
- (4)クルーゾン症候群
- (5)トリチャーコリンズ症候群
- (6)ピエールロバン症候群
- (7)ダウン症候群
- (8)ラッセルシルバー症候群
- (9)ターナー症候群
- (10)ベックウィズ・ヴィードマン症候群
- (11)尖頭合指症
- (12)ロンベルグ症候群
- (13)先天性ミオパチー
- (14)顔面半側肥大症
- (15)エリス・ヴァン・クレベルド症候群
- (16)軟骨形成不全症
- (17)外胚葉異形成症
- (18)神経線維腫症
- (19)基底細胞母斑症候群
- (20)ヌーナン症候群
- (21)マルファン症候群
- (22)プラダーウィリー症候群
- (23)顔面裂
- (24)筋ジストロフィー
- (25)大理石骨病
- (26)色素失調症
- (27)口‐顔‐指症候群
- (28)メービウス症候群
- (29)カブキ症候群
- (30)クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- (31)ウィリアムズ症候群
- (32)ビンダー症候群
- (33)スティックラー症候群
- (34)小舌症
- (35)頭蓋骨癒合症
- (36)骨形成不全症
- (37)口笛顔貌症候群
- (38)ルビンスタイン-ティビ症候群
- (39)常染色体欠失症候群
- (40)ラーセン症候群
- (41)濃化異骨症
- (42)6歯以上の非症候性部分性無歯症
- 8 別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常に対する歯科矯正の療養は、当該疾患に係る育成医療及び更生医療を担当する保険医療機関からの情報提供等に基づき連携して行われるものである。