歯科点数表
第2章 特掲診療料 > 第13部 歯科矯正 > 第1節 歯科矯正料
N008 装着
- 1 装置(1装置につき)
- イ 可撤式装置 300点
- ロ 固定式装置 400点
- 2 帯環(1個につき) 80点
- 3 ダイレクトボンドブラケット(1個につき) 100点
注
- 1 1のイについては、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を加算する。
- 2 1のロについては、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着料を除く。
- 3 1のロについては、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を加算する。
- 4 3については、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
N008 装着
- (1)「1のイ 可撤式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できる床装置、アクチバトール、リトラクター等である。
- (2)「1のロ 固定式装置」に該当するものは、患者が自由に着脱できないリンガルアーチ、マルチブラケット装置、ポータータイプの拡大装置等である。
- (3)装置の装着料は、マルチブラケット装置を除き第1回目の装着時にのみ算定できる。
- (4)マルチブラケット装置の装着料は、各ステップにつき1回に限り算定する。
- (5)ポータータイプ又はスケレトンタイプの拡大装置に使用する帯環の装着に係る費用は、装置の装着に係る費用に含まれ別に算定できない。
- (6)マルチブラケット装置の装着時の結紮に係る費用は、所定点数に含まれる。
- (7)フォースシステムとは、歯及び顎の移動に関して負荷する矯正力の計画を立てることをいい、力系に関するチャートとは、フォースシステムを基にした矯正装置の選択及び設計のチャートをいう。
- (8)メタルリテーナーを除いた保定装置の製作に当たって、フォースシステムを行った場合であっても、フォースシステムの費用は算定できない。
- (9)「注1」又は「注3」の加算を算定する場合は、診療録に、口腔内の状況、力系に関するチャート、治療装置の名称及び設計等を記載すること。