歯科点数表

第2章 特掲診療料 > 第13部 歯科矯正 > 第1節 歯科矯正料

(矯正装置)

N020 鉤(1個につき)

  • 1 簡単なもの 90点
  • 2 複雑なもの 160点

メタルリテーナーに使用した場合を除く。

N020 鉤

「2 複雑なもの」に該当するものは、アダムス鉤である。

N021 帯環(1個につき)

200点

帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれるものとする。

N021 帯環

帯環製作の場合のろう着の費用は、当該各区分の所定点数に含まれるものであるが、帯環にチューブ、ブラケット等をろう着する場合の費用は、区分番号N027に掲げる矯正用ろう着により算定する。

N022 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)

200点

N023 フック(1個につき)

70点

ろう着の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N023 フック

本区分に該当するものは、リンガルボタン、クリーク、フック等であるが、チューブに付随していて新たなろう着の必要のないものは算定できない。

N024 弾線(1本につき)

160点

N024 弾線

弾線をリンガルアーチ等に用いるためにろう着を行った場合の費用は、区分番号N027に掲げる矯正用ろう着により算定する。

N025 トルキングアーチ(1本につき)

350点

N025 トルキングアーチ

トルキングアーチについては、装着、結紮等の費用は別に算定できない。

N026 附加装置(1箇所につき)

  • 1 パワーチェイン 20点
  • 2 コイルスプリング 20点
  • 3 ピグテイル 20点
  • 4 アップライトスプリング 40点
  • 5 エラスティクス 20点
  • 6 超弾性コイルスプリング 60点

保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N026 附加装置

附加装置には、保険医療材料等(交換用のエラスティクスを含む。)の費用を含む。

N027 矯正用ろう着(1箇所につき)

60点

保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。

N027 矯正用ろう着

本区分に該当するものは、通常のろう着、自在ろう着、電気熔接である。
  なお、チューブ、ブラケット等を電気熔接する場合には、1個につき1か所として算定する。

N028 床装置修理(1装置につき)

200点

保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。

N028 床装置修理

本区分に該当するものは、床装置の破損等であるが、床装置において動的処置の段階で床の添加を行う場合の床の添加に要する費用は、区分番号N005に掲げる動的処置に含まれ別に算定できない。

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