小児科療養指導料

B001 特定疾患治療管理料

5 小児科療養指導料 270

1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、慢性疾患であって生活指導が特に必要なもの を主病とする15歳未満の患者であって入院中以外のものに対して、必要な生活 指導を継続して行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B0 00に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指 導管理料又は区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者については算定しない。

2 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該 初診の日の同月内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。

3 入院中の患者に対して行った指導又は退院した患者に対して退院の日から起 算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本 料に含まれるものとする。

4  第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は区 分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定すべき指導管理 を受けている患者に対して行った指導の費用は、各区分に掲げるそれぞれの指 導管理料に含まれるものとする。

通知

B001 特定疾患治療管理料

5 小児科療養指導料

  • (1) 小児科を標榜する保険医療機関のうち、他の診療科を併せ標榜するものにあっては、小児科のみを専任する医師が一定の治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては算定できない。ただし、アレルギー科を併せ担当している場合はこの限りでない。
  • (2) 小児科療養指導料の対象となる疾患は、脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病及び血小板減少性紫斑病並びに児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)であり、対象となる患者は、15歳未満の入院中の患者以外の患者である。また、出生時の体重が1,500g未満であった6歳未満の者についても、入院中の患者以外の患者はその対象となる。
  • (3) 小児科療養指導料は、当該疾病を主病とする患者又はその家族に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、家族に対して指導を行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。
  • (4) 第1回目の小児科療養指導料は、区分番号「A000」初診料を算定した初診の日の属する月の翌月の1日又は当該保険医療機関から退院した日から起算して1か月を経過した日以降に算定する。
  • (5) 指導内容の要点を診療録に記載する。
  • (6) 再診が電話等により行われた場合にあっては、小児科療養指導料は算定できない。
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