心臓ペースメーカー指導管理料

B001 特定疾患治療管理料

12 心臓ペースメーカー指導管理料

イ 着用型自動除細動器による場合 360

ロ イ以外の場合 360

1 体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者(ロについては入院中 の患者以外のものに限る。)に対して、療養上必要な指導を行った場合に、1 月に1回に限り算定する。

2 区分番号K597に掲げるペースメーカー移植術、区分番号K598に掲げる両心室ペースメーカー移植術、区分番号K599に掲げる植込型除細動器移 植術又は区分番号K599-3に掲げる両室ペーシング機能付き植込型除細動 器移植術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加 算として、140点を所定点数に加算する。

3 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者について は算定しない。

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、当該患 者(イを算定する場合に限る。)に対して、植込型除細動器の適応の可否が確定するまでの期間等に使用する場合に限り、初回算定日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り、植込型除細動器移行期加算として、31,510 点を所定点数に加算する。

5 ロを算定する患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの 期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合は、遠隔モニ タリング加算として、60点に当該期間の月数(当該指導を行った月に限り、11 月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。

通知

B001 特定疾患治療管理料

12 心臓ペースメーカー指導管理料

  • (1) 「 注1」に規定する「体内植込式心臓ペースメーカー等」とは特定保険医療材料のペースメーカー、植込型除細動器、両室ペーシング機能付き植込型除細動器及び着用型自動除細動器を指す。
  • (2) 心臓ペースメーカー指導管理料は、電気除細動器、一時的ペーシング装置、ペースメーカー機能計測装置(ペーサーグラフィー、プログラマー等)等を有する保険医療機関において、体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって入院中の患者以外のものについて、当該ペースメーカー等のパルス幅、スパイク間隔、マグネットレート、刺激閾値、感度等の機能指標を計測するとともに、療養上必要な指導を行った場合に算定する。この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。
  • (3) 計測した機能指標の値及び指導内容の要点を診療録に記載する。
  • (4) なお、心臓ペースメーカー患者等の指導管理については、関係学会より留意事項が示されるので、これらの事項を十分参考とすべきものである。
  • (5) 「注4」の植込型除細動器移行期加算は、次のいずれかに該当する場合に算定する。また、着用型自動除細動器の使用開始日、使用する理由及び医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
    • ア 心室頻拍又は心室細動による心臓突然死のリスクが高く、植込型除細動器(以下ICDという。)の適応の可否が未確定の患者を対象として、除細動治療を目的に、ICDの適応の可否が確定するまでの期間に限り使用する場合
    • イ ICDの適応であるが、患者の状態等により直ちにはICDが植え込めない患者を対象として、ICDの植え込みを行うまでの期間に限り使用する場合
  • (6) 「注5」の遠隔モニタリング加算は、遠隔モニタリングに対応した体内植込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって、入院中の患者以外のものについて、適切な管理を行い、状況に応じて適宜患者に来院等を促す体制が整っている場合に算定する。この場合において、当該加算は、遠隔モニタリングによる来院時以外の期間における体内植込式心臓ペースメーカー等の機能指標の計測等を含めて評価したものであり、このような一連の管理及び指導を行った場合において、11か月を限度として来院時に算定することができる。なお、この場合において、プログラム変更に要する費用は所定点数に含まれる。また、患者の急変等により患者が受診し、療養上必要な指導を行った場合は、「ロ」を算定することができる。
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