肝炎インターフェロン治療計画料

B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料

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1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関が、長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の 患者に対して、患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含めて患 者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保険医 療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に、1 人につき1回に限り所定点数を算定する。

2 注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする

通知

B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料

  • (1) 肝炎インターフェロン治療計画料は、インターフェロン治療を受ける肝炎患者に対して、治療計画に沿って治療を行うことについて患者の同意を得た上で、治療計画を作成し、副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域で連携して当該インターフェロン治療を行う保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に、1人につき1回に限り算定する。患者に交付した治療計画書の写しを診療録に貼付すること。
  • (2) 治療計画の策定に当たっては、患者の求めに応じて夜間や休日に診療を行っている医療機関を紹介するなど、当該患者が長期の治療を継続できるよう配慮を行うこと。(3) 入院中の患者については退院時に算定すること。
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