膀胱尿道ファイバースコピー

D317 膀胱尿道ファイバースコピー

950

狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

通知

D317 膀胱尿道ファイバースコピー

  • (1) 膀胱尿道ファイバースコピーは軟性膀胱鏡を用いた場合に算定する。
  • (2) 膀胱尿道ファイバースコピーを必要とする場合において、膀胱結石等により疼痛が甚しいとき、あるいは著しく患者の知覚過敏なとき等にキシロカインゼリーを使用した場合における薬剤料は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
  • (3) 膀胱尿道ファイバースコピーにインジゴカルミンを使用した場合は、区分番号「D289」その他の機能テストの「2」の所定点数を併せて算定する。
  • (4) 膀胱尿道ファイバースコピーについては、前部尿道から膀胱までの一連の検査を含むものとする。
  • (5) 「注」の狭帯域光強調加算は、上皮内癌(CIS)と診断された患者に対し、治療方針の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2016年」もしくは「平成28年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

【医科】検査

Copyright 2016 iWac.jp All Rights Reserved.