神経学的検査

D239-3 神経学的検査

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別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

D239−3 神経学的検査

  • (1) 神経学的検査は、意識状態、言語、脳神経、運動系、感覚系、反射、協調運動、髄膜刺激症状、起立歩行等に関する総合的な検査及び診断を、成人においては「別紙様式19」の神経学的検査チャートを、小児においては「別紙様式19の2」の小児神経学的検査チャートを用いて行った場合に一連につき1回に限り算定する。
  • (2) 神経学的検査は、専ら神経系疾患(小児を対象とする場合も含む。)の診療を担当する医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)として、地方厚生(支)局長に届け出ている医師が当該検査を行った上で、その結果を患者及びその家族等に説明した場合に限り算定する。
  • (3) 神経学的検査と一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合の「D250」平衡機能検査、眼底を検査した場合の「D255」精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。
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