超音波検査等

通則

区分番号D215及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分 の90に相当する点数により算定する。

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【医科】検査

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