医科点数表

第1章 基本診療料 > 第2部入院料等 > 第1節 入院基本料

A100 一般病棟入院基本料(1日につき)

  • 1 7対1入院基本料 1,566点
  • 2 10対1入院基本料 1,311点
  • 3 13対1入院基本料 1,103点
  • 4 15対1入院基本料 945点
 

  • 1 療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料又は精神病棟入院基本料を算定する病棟以外の病院の病棟(以下この表において「一般病棟」という。)であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟については、この限りでない。
  • 2 注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、575点を算定できる。
      ただし、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準であって7対1入院基本料又は10対1入院基本料に係るものに適合するものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た病棟については、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に適合しなくなった後の直近3月に限り、7対1特別入院基本料又は10対1特別入院基本料として、それぞれ1,244点又は1,040点を算定できる。
      なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、算定できない。
  • 3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
    • イ 14日以内の期間 450点(特別入院基本料等については、300点)
    • ロ 15日以上30日以内の期間 192点(特別入院基本料等については、155点)
  • 4 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟において、当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A238-3に掲げる新生児特定集中治療室退院調整加算を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
  • 5 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設(以下この表において「介護老人保健施設」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下この表において「特別養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下この表において「軽費老人ホーム」という。)、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下この表において「有料老人ホーム」という。)等若しくは自宅から入院した患者については、転院又は入院した日から起算して14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
  • 6 当該病棟に入院している患者の看護必要度につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
    • イ 看護必要度加算 30点
    • ロ 看護必要度加算 15点
  • 7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟において、当該患者の看護必要度について測定を行った場合には、一般病棟看護必要度評価加算として、1日につき5点を所定点数に加算する。
  • 8 注1から注3までの規定にかかわらず、13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟以外の病棟においては、特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。以下この表において同じ。)に該当する者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)については、特定入院基本料として939点を算定する。
      ただし、特別入院基本料等を算定する患者については、790点を算定する。
  • 9 注8に規定する特定入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
  • 10 退院が特定の時間帯に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
  • 11 入院日及び退院日が特定の日に集中しているものとして別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)は、所定点数の100分の92に相当する点数により算定する。
  • 12 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
    • イ 総合入院体制加算
    • ロ 地域医療支援病院入院診療加算
    • ハ 臨床研修病院入院診療加算
    • ニ 救急医療管理加算
    • ホ 超急性期脳卒中加算
    • ヘ 妊産婦緊急搬送入院加算
    • ト 在宅患者緊急入院診療加算
    • チ 診療録管理体制加算
    • リ 医師事務作業補助体制加算
    • ヌ 急性期看護補助体制加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。)
    • ル 乳幼児加算・幼児加算
    • ヲ 難病等特別入院診療加算
    • ワ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
    • カ 看護配置加算(注8に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)
    • ヨ 看護補助加算(注8に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)
    • タ 地域加算
    • レ 離島加算
    • ソ 療養環境加算
    • ツ HIV感染者療養環境特別加算
    • ネ 二類感染症患者療養環境特別加算
    • ナ 重症者等療養環境特別加算
    • ラ 小児療養環境特別加算
    • ム 無菌治療室管理加算
    • ウ 放射線治療病室管理加算
    • ヰ 緩和ケア診療加算
    • ノ 精神科リエゾンチーム加算
    • オ 強度行動障害入院医療管理加算
    • ク 重度アルコール依存症入院医療管理加算
    • ヤ 摂食障害入院医療管理加算
    • マ がん診療連携拠点病院加算
    • ケ 栄養サポートチーム加算
    • フ 医療安全対策加算
    • コ 感染防止対策加算
    • エ 患者サポート体制充実加算
    • テ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
    • ア ハイリスク妊娠管理加
    • サ ハイリスク分娩管理加
    • キ 退院調整加算
    • ユ 新生児特定集中治療室退院調整加算
    • メ 救急搬送患者地域連携紹介加算
    • ミ 救急搬送患者地域連携受入加算
    • シ 総合評価加算
    • ヱ 呼吸ケアチーム加算
    • ヒ 後発医薬品使用体制加算(注8に規定する特定入院基本料を算定するものを除く。)
    • モ 病棟薬剤業務実施加算
    • セ データ提出加算(7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定するものに限る。
  • 13 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟のうち、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、注1から注12までの規定にかかわらず、区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料1の例により算定する。

A100 一般病棟入院基本料

  • (1) 一般病棟入院基本料は、「注1」の入院基本料及び「注2」の特別入院基本料(7対1特別入院基本料及び10対1特別入院基本料を含む。)から構成され、「注1」の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料については、届け出た一般病棟に入院している患者について算定する。
  • (2) 当該保険医療機関において複数の一般病棟がある場合には、当該病棟のうち、障害者施設等入院基本料等又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、同じ区分の一般病棟入院基本料を算定するものとする。
      ただし、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成24年3月5日保医発0305第2号)の別紙2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能病院、200床以上の病院、DPC対象病院、一般病棟7対1入院基本料及び一般病棟10対1入院基本料を算定している病院を除く。)の一般病棟においては、病棟ごとに違う区分の入院基本料を算定しても差し支えない。
  • (3) 「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
  • (4) 「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において区分番号「A238-3」新生児特定集中治療室退院調整加算が算定された患者を一般病棟(13対1入院基本料又は15対1入院基本料に限る)で受け入れた場合に入院初日に算定する。
      なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
  • (5) 「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者や介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等(以下「介護老人保健施設等」という。)入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療を支えることを目的として、一般病棟(13対1入院基本料又は15対1入院基本料に限る。)が有する以下のような機能を評価したものであり、転院又は入院した日から起算して14日を限度に算定できる。当該加算を算定するに当たっては、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前の医療機関名)、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。
    • ア 急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を速やかに一般病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院を後方支援する。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、7対1入院基本料、10対1入院基本料(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料を算定する病棟であること。なお、同一医療機関において当該一般病棟に転棟した患者については、算定できない。
    • イ 介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、一般病棟(13対1入院基本料又は15対1入院基本料に限る。)が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していることにより、自宅や介護老人保健施設等における療養の継続を後方支援する。
        なお、本加算を算定する一般病棟を有する病院に介護老人保健施設等が併設されている場合は、当該併設介護老人保健施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。
  • (6)「注6」に規定する看護必要度加算は、10対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者について算定すること。
  • (7) 「注7」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は、13対1入院基本料を算定する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院しており、看護必要度の測定が行われた患者について算定すること。
  • (8) 「注8」に規定する特定患者は、特定入院基本料(939点又は790点)を算定すること。
  • (9) 特定患者とは、90日を超える期間、同一の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を含む。)の一般病棟(13対1入院基本料及び15対1入院基本料を算定する病棟以外の病棟に限る。)に入院している患者であって、当該90日を経過する日の属する月(90日経過後にあってはその後の各月とする。以下、下の表において単に「月」という。)に下の表の左欄に掲げる状態等にあって、中欄の診療報酬点数に係る療養のいずれかについて、右欄に定める期間等において実施している患者(以下「基本料算定患者」という。)以外のものをいう。
      なお、左欄に掲げる状態等にある患者が、退院、転棟又は死亡により右欄に定める実施の期間等を満たさない場合においては、当該月の前月に基本料算定患者であった場合に限り、当該月においても同様に取り扱うこととする。
状態等診療報酬点数実施の期間等
※1 3の左欄に掲げる状態等にある患者は具体的には以下のような状態等にあるものをいう。
a 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「重度の肢体不自由者」という。)及び脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度障害者」という。)
  なお、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者については、当該傷病が主たる傷病である患者のことをいう。
b 重度の意識障害者
重度の意識障害者とは、次に掲げる者をいう。なお、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
c 以下の疾患に罹患している患者
  • 筋ジストロフィー、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎及びもやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)
※2 4の「重篤な副作用のおそれがあるもの等」とは、以下のものである。
a 肝障害、間質性肺炎、骨髄抑制、心筋障害等の生命予後に影響を与えうる臓器障害を有する腫瘍用薬による治療
b 放射線治療
c 末期の悪性新生物に対する治療
※3 7に係る胸腔穿刺又は腹腔穿刺を算定した場合は、当該胸腔穿刺又は腹腔穿刺に関し洗浄を行った旨を診療報酬明細書に記載すること。
  また、8に係る喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を算定した場合は、当該喀痰吸引又は干渉低周波去痰器による喀痰排出を頻回に行った旨を診療報酬明細書に、その実施時刻及び実施者について診療録等に記載すること。
※4 基本診療料の施設基準等別表第四第十二号に規定する「前各号に掲げる状態に準ずる状態にある患者」は、基本診療料の施設基準等別表第四第一号から第十一号の各号に掲げる状態に該当しない一般病棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、当該患者が入院している保険医療機関が退院や転院に向けて努力をしており、その状況について、別紙様式27により地方厚生(支)局長に届け出ているものとする。
  なお、当該届出は毎月行うものとし、当該診療月の翌月10日までに届け出るものとする。
1 難病患者等入院診療加算を算定する患者 難病患者等入院診療加算 当該加算を算定している期間
2 重症者等療養環境特別加算を算定する患者 重症者等療養環境特別加算 当該加算を算定している期間
3 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等(※1参照) --- 左欄の状態にある期間
4 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態(※2参照) 動脈注射 左欄治療により、集中的な入院加療を要する期間
抗悪性腫瘍剤局所持続注入
点滴注射
中心静脈注射
骨髄内注射
放射線治療(エックス線表在治療又は血液照射を除く。)
5 観血的動脈圧測定を実施している状態 観血的動脈圧測定 当該月において2日以上実施していること
6 リハビリテーションを実施している状態(患者の入院の日から起算して180日までの間に限る。) 心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーション 週3回以上実施している週が、当該月において2週以上<であること/td>
7 ドレーン法若しくは胸腔又は腹腔の洗浄を実施している状態(※3参照) ドレーン法(ドレナージ) 当該月において2週以上実施していること
胸腔穿刺
腹腔穿刺
8 頻回に喀痰吸引・排出を実施している状態(※3参照) 喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出 1日に8回以上(夜間を含め約3時間に1回程度)実施している日が、当該月において20日以上であること
気管支カテーテル薬液注入法
9 人工呼吸器を使用している状態 間歇的陽圧吸入法、体外式陰圧人工呼吸器治療 当該月において1週以上使用していること
人工呼吸
10 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血漿交換療法を実施している状態 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過 各週2日以上実施していること
血漿交換療法 当該月において2日以上実施していること
11 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して30日までの間に限る。) 脊椎麻酔 ---
開放点滴式全身麻酔
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
12 前各号に掲げる状態に準ずる状態にある患者(※4参照) --- ---
  • (10) 一般病棟入院基本料(特定入院基本料を除く。)の算定患者が90日を超える期間一般病棟に入院している場合((13)に規定するアの方法により算定している患者を除く。)は、平均在院日数の算定の対象から除外すること。このため、一般病棟入院基本料の算定患者を入院させる保険医療機関においては、当該患者の人数等が明確に分かるような名簿を月ごとに作成し、適切に管理しておく必要があること。
  • (11) 基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又は区分番号「J201」に掲げる酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については特定入院基本料に含まれる。
      なお、特定入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特定入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。
  • (12) 一般病棟入院基本料を算定する病棟については、「注12」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
  • (13) 13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、下記のいずれかにより算定する。
    • ア 引き続き一般病棟入院基本料を算定する。(平均在院日数の算定の対象となる。)
    • イ 一般病棟入院基本料の「注13」の規定により、区分番号「A101」療養病棟入院基本料1の例により算定する。(平均在院日数の算定の対象とならない。) 上記については、当該保険医療機関の病棟ごとの取扱いとなるが、上記イにより算定する場合については、あらかじめ地方厚生(支)局長に届け出た病棟に限る。
        なお、当該取扱いについては、平成24年10月1日から適用する。
  • (14) (13)のイにより、区分番号「A101」の療養病棟入院基本料1の例により算定する場合の費用の請求については、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、下記のとおりとする。
    • ア 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注3に規定する費用は入院基本料に含まれるため、別に算定できない。
    • イ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注4に規定する褥瘡評価実施加算を算定することができる。
    • ウ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注5に規定する重症児(者)受入連携加算及び注6に規定する救急・在宅等支援療養病床初期加算は算定することができない。
    • エ 区分番号「A101」の注7に規定する加算のうち、以下のものを算定することができる。
      • (イ) 乳幼児加算・幼児加算
      • (ロ) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
      • (ハ) 地域加算
      • (二) 離島加算
      • (ホ) HIV感染者療養環境特別加算
      • (ヘ) 療養病棟療養環境加算(別に届出を行った場合に限る。)
      • (ト) 重症皮膚潰瘍管理加算(別に届出を行った場合に限る。)
      • (チ) 栄養サポートチーム加算(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日と起算して算定する。)
      • (リ) 退院調整加算(ただし、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、区分番号「A238」退院調整加算の2に規定する療養病棟入院基本料の場合の例によりハ又はニを算定する。)
      • (ヌ) 地域連携認知症支援加算
      • (ル) 総合評価加算
    • オ 区分番号「B005-7」認知症専門診断管理料の算定に当たっては、(13)のイにより区分番号「A101」の療養病棟入院基本料1の例により算定する患者を、「療養病棟に入院している患者」とみなす。
  • (15) 「注13」の規定により、区分番号「A101」の療養病棟入院基本料1の入院基本料Aから入院基本料Fのいずれかを算定する場合にあっては、定期的(少なくとも月に1回)に患者又はその家族に対して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分への該当状況について、別紙様式2又はこれに準ずる様式により作成した書面又はその写しを交付のうえ、十分な説明を行うとともに診療録に貼付しておくこと。また、疾患及び状態等並びにADLの判定基準による判定結果について、療養に要する費用の請求の際に、併せて提出すること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第1章 基本診療料 もくじ

第1部 初・再診料

  1. 通則
  2. A000 初診料
  3. A001 再診料
  4. A002 外来診療料

第2部 入院料等

  1. 通則

第1節 入院基本料 ▼

第2節 入院基本料等加算 ▼

第3節 特定入院料 ▼

第4節 短期滞在手術基本料