医科点数表
第1章 基本診療料 > 第2部入院料等 > 第2節 入院基本料等加算
A245 データ提出加算(入院中1回)
- 1 データ提出加算1
- イ 200床以上の病院の場合 100点
- ロ 200床未満の病院の場合 150点
- 2 データ提出加算2
- イ 200床以上の病院の場合 110点
- ロ 200床未満の病院の場合 160点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、手術の実施状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、当該保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院中1回に限り、退院時又は転棟時に、所定点数に加算する。
A245 データ提出加算
- (1) 当該加算は、急性期入院医療を担う医療機関の機能や役割を適切に分析・評価するため、診療している患者の病態や実施した医療行為の内容等について、厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したDPCフォーマットデータが正確に作成及び継続して提出されることを評価したものである。
提出されたデータについては、厚生労働省に帰属し、個別患者を特定できないように集計した後、医療機関毎に公開されるものである。また、急性期入院医療を担う医療機関の機能や役割を適切に分析・評価するため、中央社会保険医療協議会の要請により適宜活用されるものである。 - (2) 当該加算は、データ提出の実績が認められた病院において、DPCフォーマットのデータ作成対象病棟(以下この項目において「対象病棟」という。)に入院している患者について、入院中に1回に限り算定する。算定は原則として退院時とする。
ただし、対象病棟から当該病棟以外の病棟に転棟する場合にあっても、転棟時に算定することができる。
なお、ここでいう入院中とは第2部通則5に規定する入院期間中の入院(以下同じ。)のことをいい、入院期間が通算される再入院の場合には算定できない。 - (3) DPC対象病院において、入院中に診断群分類点数表による支払を受けたことのある患者については、機能評価係数Ⅰで評価されているため当該加算は別途算定できない。
- (4) データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合は、当該月の翌々月について、当該加算は算定できない。
なお、遅延等とは、調査実施説明資料に定められた期限までに当該医療機関のデータが調査事務局宛てに発送されていない場合(提出時刻が確認できない手段等調査実施説明資料にて定められた方法以外の方法で送付された場合を含む。)、到着したデータが提出すべきものと異なる内容のものであった場合(データが格納されていない空の媒体が送付された場合を含む。)をいう。 - (5) データの作成は月単位で行うものとし、作成されたデータには月の初日から末日までの診療に係るデータが全て含まれていなければならない。
- (6) (2)の対象病棟とは、A100一般病棟入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、A103精神病棟入院基本料、A104特定機能病院入院基本料(7対1一般病棟入院基本料、10対1一般病棟入院基本料及び精神病棟に限る。)、A105専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、A300救命救急入院料、A301特定集中治療室管理料、A301-2ハイケアユニット入院医療管理料、A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料、A301-4小児特定集中治療室管理料、A302新生児特定集中治療室管理料、A303総合周産期特定集中治療室管理料、A303-2新生児治療回復室入院医療管理料、A305一類感染症患者入院医療管理料、A307小児入院医療管理料、A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料、A311-3精神科救急・合併症入院料、A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料、A400の3短期滞在手術基本料3をいう。
- (7) (2)の「データ提出の実績が認められた病院」とは、厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータの提出が、厚生労働省において確認され、その旨厚生労働省保険局医療課より通知された病院をいう。なお、実績は当該加算の各区分毎に通知される。
- (8) データ提出加算1は、入院患者に係るデータを提出した場合に算定できるものとし、データ提出加算2は、入院患者に係るデータに加え、外来患者に係るデータを提出した場合に算定することができる。