医科点数表
第1章 基本診療料 > 第2部入院料等 > 第3節 特定入院料
A311-3 精神科救急・合併症入院料(1日につき)
- 1 30日以内の期間 3,462点
- 2 31日以上の期間 3,042点
注
- 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。
ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。 - 2 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算及びデータ提出加算並びに第2章第8部精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療に係る費用を除く。)は、精神科救急・合併症入院料に含まれるものとする。
- 3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬の種類数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
- イ 非定型抗精神病薬加算1(2種類以下の場合) 15点
- ロ 非定型抗精神病薬加算2(イ以外の場合) 10点
A311-3 精神科救急・合併症入院料
- (1) 精神科救急・合併症入院料の算定対象となる患者は、次のア、イ又はウに該当する患者(以下この項において「新規患者」という。)であること。
- ア 措置入院患者、緊急措置入院患者又は応急入院患者
- イ 入院基本料の入院期間の起算日の取扱いにおいて、当該病院への入院日が入院基本料の起算日に当たる患者(当該病棟が満床である等の理由により一旦他の病棟に入院した後、入院日を含め2日以内に当該病棟に転棟した患者を含む。)
- ウ 身体疾患の治療のため、救命救急センター等の一般病床に一旦入院した後に、当該病棟に入院(同一機関からの入院も含む。)した患者であって、当該病棟に入院する前3か月において保険医療機関の精神病棟に入院したことがない患者
- (2) 当該入院料は、入院日から起算して3月を限度として算定する。
なお、届出を行い、新たに算定を開始することとなった日から3月以内においては、届出の効力発生前に当該病棟に新規入院した入院期間が3月以内の患者を、新規患者とみなして算定できる。 - (3) 精神科救急・合併症入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神科救急・合併症入院料に含まれ、別に算定できない。
- (4) 精神科救急・合併症入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、精神病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する。
- (5) 当該入院料の算定対象となる患者は、区分番号「A311」精神科救急入院料の(5)の例による。
- (6) 「注3」に規定する加算の算定に当たっては、区分番号「A311」精神科救急入院料の例による。