医科点数表
第1章 基本診療料 > 第2部入院料等 > 第2節 入院基本料等加算
A219 療養環境加算(1日につき)
注
1床当たりの平均床面積が8平方メートル以上である病室(健康保険法第63条第2項第4号及び高齢者医療確保法第64条第2項第4号に規定する選定療養としての
特別の療養環境の提供に係るものを除く。)として保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、療養環境加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
A219 療養環境加算
- (1) 特別の療養環境の提供に係る病室については、加算の対象とはならない。
- (2) 医師並びに看護師、准看護師及び看護補助者の員数が医療法の定める標準を満たしていない病院では算定できない。