医科点数表
第1章 基本診療料 > 第2部入院料等 > 第2節 入院基本料等加算
A238-3 新生児特定集中治療室退院調整加算
- 1 新生児特定集中治療室退院調整加算1(退院時1回)
- 600点
- 2 新生児特定集中治療室退院調整加算2
- イ 退院支援計画作成加算(入院中1回)600点
- ロ 退院加算(退院時1回)600点
注
- 1 新生児特定集中治療室退院調整加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該保険医療機関に入院している患者(新生児特定集中治療室退院調整加算2を算定するものを除く。)であって、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことがある患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、新生児特定集中治療室退院調整加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院調整を行った場合に、退院時に1回に限り、所 定点数に加算する。
- 2 新生児特定集中治療室退院調整加算2の退院支援計画作成加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該保険医療機関に入院している患者(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)であって、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことがある患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、新生児特定集中治療室退院調整加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院調整を行った場合に、入院中に1回に限り、 所定点数に加算する。
- 3 新生児特定集中治療室退院調整加算2の退院加算は、退院支援計画作成加算を算定した患者が当該退院支援計画に基づく退院調整により退院した場合に、退院時に1回に限り、更に所定点数に加算する。
A238-3 新生児特定集中治療室退院調整加算
- (1) 新生児特定集中治療室退院調整加算は、新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室に入室し、集中的な治療を受けた退院困難な要因を有する患者に対して、より適切な退院先に退院できるよう、退院支援計画を策定し、退院先の選定や必要な社会福祉サービスの調整等も含め、退院調整を行う取組を評価するものである。
なお、対象となる患者には、新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室から退室後、同一の保険医療機関の他の病床に入院している患者を含むものとする。 - (2) 新生児特定集中治療室退院調整加算1は当該入院期間中に区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した退院困難な要因を有する患者のうち、新生児特定集中治療室退院調整加算2の要件を満たさないものについて、当該患者又はその家族の同意を得て退院支援計画を策定し、当該計画に基づき退院した場合について、退院時に1回に限り算定する。
なお、ここでいう退院時とは、第2部通則5に規定する入院期間が通算される入院における退院のことをいい、入院期間が通算される再入院に係る退院時には算定できない。 - (3) 新生児特定集中治療室退院調整加算2は当該入院期間中に区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した退院困難な要因を有する患者であって、出生時体重が1000g未満の新生児若しくは出生時体重が1000g以上1500g未満の新生児又は区分番号「A212」超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算で規定する超重症の状態若しくは準超重症の状態が28日以上継続する患者について、当該患者又はその家族の同意を得て退院支援計画を策定した場合及び当該計画に基づき退院した場合について、当該計画策定時、退院時にそれぞれ1回に限り算定する。
- (4) 当該退院には、他の保険医療機関(特別の関係を含む。)に転院した場合も含まれる。
ただし、死亡退院は含まれない。 - (5) 退院支援計画は、別紙様式6を参考として関係職種と連携して作成すること。
なお、必要に応じて、退院調整部門の看護師、社会福祉士と関係職種が共同してカンファレンス等を行った上で計画を策定すること。 - (6) 退院支援計画の写しを診療録に添付すること。