医科点数表
第1章 基本診療料 > 第2部入院料等 > 第1節 入院基本料
A106 障害者施設等入院基本料(1日につき)
- 1 7対1入院基本料 1,566点
- 2 10対1入院基本料 1,311点
- 3 13対1入院基本料 1,103点
- 4 15対1入院基本料 965点
注
- 1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和 22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟をいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
- 2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
- イ 14日以内の期間 312点
- ロ 15日以上30日以内の期 167点
- 3 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A238-3に掲げる新生児特定集中治療室退院調整加算を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
- 4 当該病棟に入院している特定患者については、注1及び注2の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注8に規定する特定入院基本料の例により算定する。この場合において、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注8中「13対1入院基本料又は15対1入院基本料を算定する病棟以外の病棟においては、特定患者」とあるのは、「特定患者」とする。
- 5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
- イ 臨床研修病院入院診療加算
- ロ 在宅患者緊急入院診療加算
- ハ 診療録管理体制加算
- ニ 医師事務作業補助体制加算
- ホ 乳幼児加算・幼児加算
- ヘ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
- ト 特殊疾患入院施設管理加算
- チ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
- リ 看護配置加算
- ヌ 看護補助加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
- ル 地域加算ヲ離島加算ワ療養環境加算カHIV感染者療養環境特別加算
- ヨ 二類感染症患者療養環境特別加算
- タ 重症者等療養環境特別加算
- レ 強度行動障害入院医療管理加算
- ソ 医療安全対策加算
- ツ 感染防止対策加算
- ネ 患者サポート体制充実加算
- ナ 褥瘡(じよくそう) ハイリスク患者ケア加算
- ラ 退院調整加算
- ム 救急搬送患者地域連携受入加算
- ウ 後発医薬品使用体制加算(特定入院基本料を算定するものを除く。)
A106 障害者施設等入院基本料
- (1) 障害者施設等入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
- (2) 当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。
- (3) 「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に規定する起算日とする。
- (4) 「注3」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において区分番号「A238-3」新生児特定集中治療室退院調整加算が算定された患者を、障害者施設等で受け入れた場合に入院初日に算定する。
なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。 - (5) 当該障害者施設等一般病棟に入院している特定患者に係る入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(8)から(11)の例による。
- (6) 障害者施設等入院基本料を算定する病棟については、「注5」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
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