医科点数表
第1章 基本診療料 > 第2部入院料等 > 第2節 入院基本料等加算
A207-3 急性期看護補助体制加算(1日につき)
- 1 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)160点
- 2 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)140点
- 3 50対1急性期看護補助体制加算 120点
- 4 75対1急性期看護補助体制加算 80点
注
- 1 病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、急性期看護補助体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
- 2 夜間における看護業務の補助の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該施設基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
- イ 夜間50対1急性期看護補助体制加算 10点
- ロ 夜間100対1急性期看護補助体制加算 5点
- 3 1及び2については、夜間における看護職員の配置につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、看護職員夜間配置加算として、1日につき50点を更に所定点数に加算する。
A207-3 急性期看護補助体制加算
- (1) 急性期看護補助体制加算は、地域の急性期医療を担う保険医療機関において、病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を確保することを目的として、看護業務を補助する看護補助者を配置している体制を評価するものである。
- (2) 急性期看護補助体制加算は、当該加算を算定できる病棟において、看護補助者の配置基準に応じて算定する。なお、当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして(以下「みなし看護補助者」という。)計算することができるが、25対1急性期看護補助体制加算は、当該加算の配置基準に必要な看護補助者の数に対するみなし看護補助者を除いた看護補助者の比率に応じた点数を算定すること。
- (3) 25対1急性期看護補助体制加算は、平成24年3月31日において現に7対1入院基本料に係る届出を行っている病棟であって、平成24年4月1日以降、平成24年度改定後の7対1入院基本料の施設基準を満たさないために、地方厚生局長等に届け出ることにより、当該施設基準を満たすものとみなされている病棟(7対1入院基本料(経過措置)算定病棟)については、算定できない。
- (4) 夜間急性期看護補助体制加算は、みなし看護補助者ではなく、看護補助者の配置を夜勤帯に行っている場合にのみ算定できる。
- (5) 看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第5の1の(7)に定める夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
- (6) 急性期看護補助体制加算、夜間急性期看護補助体制加算又は看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定できる。
なお、ここでいう入院した日とは、第2部入院料等の通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される入院の初日のことをいう。