医科点数表
第1章 基本診療料 > 第2部入院料等 > 第3節 特定入院料
A305 一類感染症患者入院医療管理料(1日につき)
- 1 7日以内の期間 8,901点
- 2 8日以上14日以内の期間 7,701点
注
- 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関である保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める感染症患者に対して入院医療管理が行われた場合に、14日を限度として算定する。
- 2 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、一類感染症患者入院医療管理料に含まれるものとする。
- イ 入院基本料
- ロ 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、褥瘡(じよくそう) ハイリスク患者ケア加算、救急搬送患者地域連携紹介加算及びデータ提出加算を除く。)
- ハ 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
- ニ 点滴注射
- ホ 中心静脈注射
- ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- ト 留置カテーテル設置
- チ 第13部第1節の病理標本作製料