医科点数表

第1章 基本診療料 > 第2部入院料等 > 第2節 入院基本料等加算

A213 看護配置加算(1日につき)

12点

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。

A213 看護配置加算

看護配置加算は、看護師比率が40%と規定されている入院基本料を算定している病棟全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。

Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

第1章 基本診療料 もくじ

第1部 初・再診料

  1. 通則
  2. A000 初診料
  3. A001 再診料
  4. A002 外来診療料

第2部 入院料等

  1. 通則

第1節 入院基本料 ▼

第2節 入院基本料等加算 ▼

第3節 特定入院料 ▼

第4節 短期滞在手術基本料